入院時の食事代減額

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対象となる条件は2つ…

1.国民健康保険加入者で、世帯全員が市町村民税非課税・免除である方

2. 後期高齢者医療保険制度加入者で、市町村民税非課税・免除である

「印鑑・国民健康保険証」を持って、市町村役場の国民健康保険担当窓口で申請を。

※申請が認証されると、「標準負担額減額認定証」が交付されます。

交付後はすぐに当院の受付へお持ちください。(確認でき次第、適応となります)

食事代減額表

減額に関するお問い合わせは

各市町村役場の国民健康保険担当窓口へお願いいたします。