入院医療援護金

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精神科の病院に入院している方へ、毎月10,000円の支給がされる神奈川県独自の制度です。

対象となる方は…?

(1) 本人(入院患者さま)および申請者(扶養義務者)の住所が神奈川県内にある

(2) 月初めから末日まで、入院している方

(3) 本人および本人と生計を一にしている扶養義務者の前年分の所得税額を合算した額が87,000円以下である

(4) 医療費の自己負担額が月額10,000円以上である

(1)〜(4)は当てはまりましたか?
申請は当院の受付でできます。申請は入院中のみ、適応は申請された月からです。

申請に必要なもの…

印鑑
「世帯全員」と記載されている住民票(続柄は省略されていないもの)
所得税を証明する書類(住民票に記載されている15歳以上の方全員分)
例)確定申告書の控えの写し、勤務先からの給料所得の源泉徴収票の写し、社会保険庁からの「公的年金等の源泉徴収票(はがき)」の写し 等
これらがない場合、市町村役場で住民税の課税(非課税)証明書を用意してください。

※ 横浜市にお住まいの方は課税(非課税)証明書での申請となります。

※ 援護金交付が決定されると、本人の雑費(お小遣い)へ毎月10,000円が入金されます。

その他ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

TEL:0465-42-1630(代表番号)