自立支援医療制度

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どんな時に使えますか??

 精神科の外来通院時の診療費・薬代(入院は対象外です)、精神科デイケア・精神科訪問看護の利用料が対象になります。

※ただし、申請時に利用する医療機関等を指定する必要があります。

有効期限はあるの?

受給者証の有効期間は1年です。(※診断書の提出は2年に1度必要です。)受給証に有効期限が記載されますので確認しましょう。また、有効期限の3ヶ月前から再申請の手続きができます。

どんなメリットがあるの??

申請し認定されると「自立支援医療受給者証」が交付されます。病院窓口に提示すると、申請時に指定した医療機関等での自己負担額が1割で利用できます。また、収入状況に応じて、1ヶ月の上限額も定まります。1ヶ月以内で限度額を超過すると、その月は限度額以上支払う必要がなくなります。

生活保護 負担0円

※注意

市町村民税(所得割)23万5千円以上の方で、「重度かつ継続」に該当しない方は自立支援医療の対象外となり、医療保険の3割負担となります。

どのように申請したらいいの?

(1)医師の意見書(A3版の定まった様式のもの)

当院の場合、受付に意見書の用紙が用意されていますので、受付にて「医師の意見書作成の申込み」をしてください。外来主治医が記載後にご連絡致しますので、作成料 3,000円+税 をご用意の上、会計窓口までお越しください。

(2)医師の意見書・印鑑・保険証を持って、市町村役場の担当窓口へ

申請用紙は市町村役場の担当窓口にあります。所得確認をする書類(役場内で発行可)が必要となることもありますので、事前に市町村窓口にお問い合わせください。

重要
通院医療機関・薬局・デイケア・訪問看護、それぞれ利用する機関を指定する必要があります。市町村役場の担当窓口にある申請用紙に、利用指定機関(名称・所在地・電話番号)を記入する欄がありますので、確認して申請に行きましょう。

ちなみに・・・

曽我病院
小田原市曽我岸148
0465-42-1630
わかば調剤薬局(曽我病院の前)
小田原市曽我岸120-2
0465-41-1102
曽我病院デイケア
小田原市曽我岸148
0465-42-1606
積善会訪問看護ステーション
小田原市永塚344-1
0465-42-8007

その他ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

TEL:0465-42-1630(代表番号)