障害年金
病気やケガによって心身に障害が残り、日常生活・社会生活や就労が困難である状態になった場合、障害年金を申請し認定されると支給されます。まず、(1)〜(3)を確認してください。
(1)
障害が原因となった病気やケガについて、初めて病院へ受診した日(初診日)に加入していた年金は何ですか?年金の種類によって申請窓口が異なります のでご注意ください。
国民年金 → 市町村役場の国民年金担当
厚生年金 → お近くの年金事務所
共済年金 → 各都道府県の共済組合(公立学校共済組合や地方職員共済組合等)
※国民年金任意加入時期に加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害等級の状態に該当する方は、「特別障害給付金」が適用になる場合があります。
(2)
初診日から1年6ヶ月を経過(障害認定日)していますか?また、障害認定日に、障害等級1級または2級の状態に該当していますか?
(3)
初診日の前々月まで、被保険者期間の3分の2以上保料を納めて険いますか?または、平成28年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に滞納していませんか?
※20歳前に初診日があった場合には、20歳になったとき、もしくは障害認定日を経過した時点で障害等級の状態にある場合に障害年金が支給されます。
(1)〜(3)のすべてがあてはまりましたら、(1)の申請窓口へ〜
ちなみに、当院での診断書作成料は 1枚につき15,000円+税 かかります。(作成料は医療機関ごとで異なります。)
その他ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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