高額療養費

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1ヶ月(月初め〜月末)の外来・入院治療費の自己負担額が、定められている限度額を超えた場合に適用されます。ただし、食事代、日用品費、部屋差額代等は除きます。

〜70歳未満の方の場合〜

「高額療養費限度額適用認定証」の交付をうけましょう

申請窓口は…

国民健康保険
→ 市町村役場の国民健康保険担当の窓口
全国健康保険協会(協力けんぽ)
→ 全国健康保険協会の各都道府県各支部
健康保険組合
→ 各組合の事業所
印鑑と保険証をもって、申請に行きましょう。申請すると、「高額療養費限度額適用認定証」が交付されます。
交付後はすぐに当院の受付へお持ちください。(確認でき次第、適応となります)

上記の申請を行わなかった場合は、医療機関での請求額を支払い後、高額療養費自己負担限度額を超えた分は、支払い領収書を添付の上で高額療養費の申請が可能です。その場合、2〜3ヶ月後に限度額を超えた分が還付されてきます。

有効期限が切れた場合や保険証内容等変更があった場合、再申請をお願いいたします。
高額療養費が適用する月を超えて持参した場合、月を遡って適応はできませんのでご注意ください。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額は、所得や支給回数等により変わってきます。

自己負担限度額(月額)表

国民健康保険で住民税非課税・免除の方は、「高額療養費限度額適用認定証」と食事代の減額のための「標準負担額減額認定証」を同時に申請することができます。(食事代の減額についてはこちらをご覧ください。)

重要
70〜74歳または老人保健加入者の場合は認定証を取得する必要なく、高額療養費適応分は上限額までとして医療機関から請求されます。(これまでと変更ありません)
請求額表

その他ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 TEL:0465-42-1630(代表番号)